労働保険は
・労働者災害補償保険
・雇用保険
の2つの保険の総称です。
原則として労働者を1人でも雇っていれば加入しなければなりません。
労働者の定義
労働者災害補償保険
パートタイマー(短時間就労者)であってもアルバイトであっても労働者の対象となります。
雇用保険
1週間の労働時間が20時間以上でかつ1年以上継続して雇用されることが見込まれる場合は労働者の対象となります。
労働保険の加入手続きは業種によって異なります。
労働保険の加入手続きは専門家に任せなくても事業主本人ができます。
例外を除いて農林漁業・建設業以外の業種であれば所轄の労働基準監督署に「労働保険保険関係成立届」と「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出することから手続きが始まります。
次に所轄の公共職業安定所で雇用保険の加入手続きをします。
雇用保険の加入手続きには労働基準監督署で交付を受ける労働保険番号が必要です。
専門家に任せる場合は社会保険労務士にお願いしましょう。