労災保険とは

雇用保険とは

成立手続等の方法

 一元適用事業の場合

 二元適用事業の場合

成立手続を怠っていた場合には

労働保険の年度更新

労働保険料の延納(分割納付)

増加概算保険料の申告・納付

労働保険料の負担割合

雇用保険率表

雇用保険の被保険者負担額と端数処理について

賃金総額に算入するもの

賃金総額に算入しないもの

労働者の取扱い

労災保険率表
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、
原則的に、一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、
その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、
あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、
労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必用な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
成立手続等の方法

保険関係成立届、概算保険料申告書

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を
所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。

そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに
労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を
概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、
雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届を
所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
一元適用事業の場合

※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。

(1)保険関係成立届

 (保険関係が成立した日から10日以内)どこへ

  所轄の労働基準監督署

(2)概算保険料申告書

 (保険関係が成立した日から50日以内)いずれかに

  所轄の労働基準監督署

  所轄の都道府県労働局

  日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局)でも可)

(3)雇用保険適用事業所設置届

 (設置の日から10日以内)どこへ

  所轄の公共職業安定所

(4)雇用保険被保険者資格取得届

 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで)どこへ

  所轄の公共職業安定所

注1.(1)の手続を行った後または同時に、(2)の手続を行います。
注2.(1)の手続を行った後に、(3)および(4)の手続を行います。
二元適用事業の場合

※二元適用事業とは、その事業の実態からして、
労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、
保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。

一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。

1.労災保険に係る手続

(1)保険関係成立届

 (保険関係が成立した日から10日以内)どこへ

  所轄の労働基準監督署

(2)概算保険料申告書

 (保険関係が成立した日から50日以内)いずれかに

  所轄の労働基準監督署

  所轄の都道府県労働局

  日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局)でも可)

注.(1)の手続を行った後または同時に、(2)の手続を行います。

2.雇用保険に係る手続

(1)保険関係成立届

 (保険関係が成立した日から10日以内)どこへ

  所轄の公共職業安定所

(2)概算保険料申告書

 (保険関係が成立した日から50日以内)いずれかに

  所轄の都道府県労働局

  日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局)でも可)

(3)雇用保険適用事業所設置届

 (設置の日から10日以内)どこへ

  所轄の公共職業安定所

(4)雇用保険被保険者資格取得届

 (資格取得の事実があった日の翌月10日まで)どこへ

  所轄の公共職業安定所

注.(1)の手続を行った後または同時に、(2)〜(4)の手続を行います。
成立手続を怠っていた場合には

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、
行政庁の職権による成立手続および労働保険料の認定決定を行うこととなります。

その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。

また、事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、
労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、
労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することになります。
労働保険の年度更新

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、
事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。

これを、「年度更新」といい、原則として例年4月1日から5月20日までの間にこの手続を行っていただきます。

労働保険料の延納(分割納付)

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合または
労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として下記のとおり、
労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
3回分割
第1期 第2期 第3期
期間 4.1〜7.31 8.1〜11.30 12.1〜3.31
納期間 5月20日 8月31日 11月30日
4/1〜5/31までに成立した事業場
第1期 第2期 第3期
期間 成立した日〜7.31 8.1〜11.30 12.1〜3.31
納期間 成立した日の翌日から50日 8月31日 11月30日
6/1〜9/30までに成立した事業場
第1期 第2期
期間 成立した日〜11.30 12.1〜3.31
納期間 成立した日の翌日から50日 11月30日
労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納期限が8月31日のものについては原則として9月14日、
納期限が11月30日のものについては原則として12月14日となります。

10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、
成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。

有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、
かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。

増加概算保険料の申告・納付

現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、
かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、
増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。

労働保険料の負担割合

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
雇用保険率表
改定後(平成19年度概算保険料の計算に使用) 改定前(平成18年度確定保険料の計算に使用)
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
農林水産・清酒製造の事業 17/1000 10/1000 7/1000 21.5/1000 12.5/1000 9/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000 22.5/1000 13.5/1000 9/1000
平成19年度より雇用保険率が改定されました。

雇用保険の被保険者負担額と端数処理について

雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。
(なお、以前用いられていた一般保険料額表については、平成17年3月31日限りで廃止となりました。)

この被保険者負担額については、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険者負担額を、
賃金から控除することができます。

この額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律」第3条に基づき、
債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときには1円に切り上げることとなります。

なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を賃金から源泉控除する場合には、
事業主が被保険者に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行うこととなるため、結果として50銭以下の場合は切り捨て、
50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、
例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。
賃金総額に算入するもの 賃金総額に算入しないもの
基本給・固定給等基本賃金 休業補償費
超過勤務手当・深夜手当・休日手当等 結婚祝金
扶養手当・子供手当・家族手当等 死亡弔慰金
宿、日直手当 災害見舞金
役職手当・管理職手当等 増資記念品代
地域手当 私傷病見舞金
住宅手当 解雇予告手当
(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
教育手当 年功慰労金
単身赴任手当 出張旅費・宿泊費等
(実費弁償的なもの)
技能手当 制服
特殊作業手当 会社が全額負担する生命保険の掛金
奨励手当 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等
(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率または額の奨励金等)
物価手当 創立記念日等の祝金
(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者または相当多数に支給される場合を除く)
調整手当 チップ
(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く)
賞与 住居の利益
(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)
通勤手当 退職金
(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるものまたは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)
定期券・回数券等
休業手当
雇用保険料その他社会保険料
(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
住居の利益
(社宅等の貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)
いわゆる前払い退職金
(労働者が在職中に、退職金相当額の全部または一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
労働者の取扱い(例示)

労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。

なお、具体的な取扱いについては、次の表を参考にしてください。
区分 労災保険 雇用保険
法人の役員等 (1)法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として、「労働者」として取り扱います。

(2)法令または定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められるものは「労働者」として取り扱いません。

(3)監査役および監事は法令上使用人を兼ねることを得ないものとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には「労働者」として取り扱います。
原則として被保険者となりません。

取締役で部長・工場長の職にあって従業員としての身分があり、給与支払の面から見ても労働者的性格が強く雇用関係が明確な者は被保険者となります。
同居の親族 同居の親族は原則として労災保険上の「労働者」に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務または現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たすものについては、労災保険上の「労働者」として取り扱います。

(1)業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

(2)就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、(1)始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等および(2)賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。

法人の代表者と同居している親族について、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではありませんが、事業の規模が零細である場合は、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と認められる場合もあると考えられ、この場合は、通常は事業主と利益を一にしていると思われるので、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者としません。
短時間就労者
(パートタイマー)
すべて「労働者」として対象となります。 次のいずれにも該当する者で、その者の労働時間、その他の労働条件が就業規則(就業規則の届出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規程等)、雇用契約書、雇入通知書等において明確に定められていると認められる場合は、被保険者となります。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上

(2)反復継続して就労する者(1年以上継続して 雇用されることが見込まれる者)
アルバイト すべて「労働者」として対象となります。 反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的な者は被保険者の対象となりません。
高年齢労働者 すべて「労働者」として対象となります。 65歳に達した日以後に新たに雇用される者は、原則として被保険者となりません(任意加入により高年齢継続被保険者となった者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます。)。
派遣労働者 すべて「労働者」として対象となります。 登録派遣労働者については、同一の派遣元において、次のいずれにも該当する者については、被保険者となります。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上

(2)反復継続して派遣就業する者(1年以上継続して同一派遣元に雇用されることが見込まれる者等)
労働保険の対象とならない役員等の報酬が賃金総額に含まれているケースが多く見られますので注意するとともに、
雇用保険の被保険者資格の喪失手続等も併せてご確認ください。
労災保険率表
事業の種類の分類 番号 事業の種類 労災保険率
林業 02または03 林業 60/1000
漁業 11 海面漁業
(定置網漁業または海面魚類養殖業を除く。)
41/1000
12 定置網漁業または海面魚類養殖業 40/1000
鉱業 21 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業またはドロマイト鉱業を除く。)または石炭鉱業 87/1000
23 石灰石鉱業またはドロマイト鉱業 46/1000
24 原油または天然ガス鉱業 6.5/1000
25 採石業 70/1000
26 その他の鉱業 28/1000
建設事業 31 水力発電施設,ずい道等新設事業 118/1000
32 道路新設事業 21/1000
33 舗装工事業 14/1000
34 鉄道または軌道新設事業 23/1000
35 建築事業
(既設建築物設備工事業を除く。)
15/1000
36 機械装置の組立てまたは据付けの事業 14/1000
37 その他の建設事業 21/1000
38 既設建築物設備工事業 14/1000
製造業 41 食料品製造業
(たばこ等製造業を除く。)
7.5/1000
42 繊維工業または繊維製品製造業 5.5/1000
44 木材または木製品製造業 18/1000
45 パルプまたは紙製造業 7.5/1000
46 印刷または製本業 5/1000
47 化学工業 6.5/1000
48 ガラスまたはセメント製造業 7.5/1000
49 その他の窯業または土石製品製造業 26/1000
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 7.5/1000
51 非鉄金属精錬業 7.5/1000
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 8.5/1000
53 鋳物業 18/1000
54 金属製品製造業または金属加工業
(洋食器,刃物,手工具または一般金物製造業およびめっき業を除く。)
14/1000
55 めっき業 8.5/1000
56 機械器具製造業
(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造または修理業および計量器,光学機械,時計等製造業を除く。)
7/1000
57 電気機械器具製造業 4.5/1000
58 輸送用機械器具製造業
(船舶製造または修理業を除く。)
6/1000
59 船舶製造または修理業 22/1000
60 計量器,光学機械,時計等製造業
(電気機械器具製造業を除く。)
4.5/1000
61 その他の製造業 8/1000
62 陶磁器製品製造業 17/1000
63 洋食器,刃物,手工具または一般金物製造業
(めっき業を除く。)
9/1000
64 貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 5.5/1000
65 たばこ等製造業 6.5/1000
66 コンクリート製造業 14/1000
運輸業 71 交通運輸事業 5.5/1000
72 貨物取扱事業
(港湾貨物取扱事業および港湾荷役業を除く。)
13/1000
73 港湾貨物取扱事業
(港湾荷役業を除く。)
13/1000
74 港湾荷役業 23/1000
電気,ガス,水道または熱供給の事業 81 電気,ガス,水道または熱供給の事業 4.5/1000
その他の事業 91 清掃,火葬またはと畜の事業 13/1000
93 ビルメンテナンス業 6.5/1000
94 その他の各種事業 4.5/1000
95 農業または海面漁業以外の漁業 12/1000
96 倉庫業、警備業、消毒または害虫駆除の事業またはゴルフ場の事業 7/1000
97 通信業、放送業、新聞業または出版業 4.5/1000
98 卸売業・小売業、飲食店または宿泊業 5/1000
99 金融業、保険業または不動産業 4.5/1000
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